育児・介護休業法改正のポイント(2025年4月1日施行①)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律が公布されたことにともない、2025年4月1日から施行される育児・介護休業法の改正のポイントの概要についてお知らせします。なお、今回は、育児休業に焦点を当てたいと思います。

1 子の看護休暇の見直し(義務・就業規則等の見直し必要)

改正内容施工前施工後
対象となる子の範囲の拡大小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大①病気・けが
②予防接種・健康診断
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用期間
6か月未満の除外規定の廃止
(除外できる労働者)
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
(除外できる労働者)
①週の所定労働日数が2日以下
(②撤廃)
名称変更「子の看護休眠」「子の看護休眠」

※ 子の看護等休暇取得可能日数は、現行(1年間に5日、対象の子が2人以上の場合は10日)から変更はありません。

2 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(義務・就業規則等の見直し必要)

改正内容施工前施工後
請求可能となる労働者の範囲の拡大3歳未満の子を養育する労働者小学校就学前の子を養育する労働者

3 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置としてテレワークの追加
  (選択・就業規則等の見直し必要)

改正内容施工前施工後
代替措置の追加〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
テレワーク

※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

4 育児のためのテレワークの導入(努力義務・就業規則等の見直し必要)
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが、事業主に努力義務化されます。

5 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)

改正内容施工前施工後
公表義務の対象となる企業の拡大従業員数1,000人超の企業従業員数300人超の企業

※ 公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
※ 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3カ月以内に、自社のホームページなど、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。

改正育児・介護休業法の施行によって、企業に与える影響は以下のような点が考えられます。
① 育児休業の取得促進:育児休業の取得がしやすくなるため、企業は休業を取得する従業員に対するサポートや環境整備が求められます。
② 人材の確保と定着:育児休業の充実により、働きやすい職場環境が整備されることで、人材の確保や定着率の向上が期待されます。
③ 業務の調整:従業員が育児休業を取得する際、業務の引き継ぎや代替要員の確保など、業務の調整が必要になるため、管理面での負担が増加する可能性があります。
④ 法令遵守の強化:法律に基づく義務が増えるため、企業は法令遵守のための体制を強化し、社内規定や手続きの見直しが求められます。

これらの影響を考慮して、企業は育児休業制度の整備や社内の意識改革を進めることが重要となるでしょう。

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