人材開発支援助成金①(人材育成支援コース)について!

「人材開発支援助成金」の「人材育成支援コース」は、従業員の能力向上やスキルアップを図るための研修を行う際に、その費用の一部等を助成することを目的としています。急速に進化するビジネス環境において、適切なスキルを持つ人材の育成は、企業の成長にとって不可欠です。事業主はこの制度を通じて、従業員の職務に必要な専門知識や技術を習得させることができ、結果として業務の効率化や生産性の向上を図ることができます。

この「人材育成支援コース」の主な目的は、従業員の職業能力の向上を促進することで、企業の競争力を強化し、ひいては労働市場全体の活性化を図ることです。具体的には、企業が新たな技術や知識を獲得することで、業務の効率化や生産性の向上を実現し、結果として経済全体の成長に寄与することを目指しています。このように、助成金は企業の成長を促進するだけでなく、労働者のキャリア形成にも寄与します。従業員が新しいスキルを習得することで、より高い価値を提供できるようになり、労働市場の質を向上させることが期待されています。

この助成金の対象となるのは、主に中小企業ですが、特定の条件を満たす大企業も含まれています。特に中小企業にとっては、経済的な負担を軽減しつつ、従業員の教育に投資できる貴重な機会となります。企業は、助成金の対象となる条件を理解し、自社のニーズに合った研修を計画することが求められます。また、助成対象となる経費には、外部講師を招いた研修にかかる費用、研修に必要な教材費、さらには研修の運営にかかる経費(会場費や交通費など)が含まれます。助成金の額は、研修の内容や受講者数に応じて異なります。

「人材育成支援コース」を利用する際の参考として、次の簡易チェックリストを確認してください。
【対象事業主・労働者チェックリスト】
□ 申請事業主(助成金を受給しようとする者)は、雇用保険適用事業所の事業主であること
□ 対象労働者(訓練を受講する者)は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること
□ 申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業納涼区開発推進者として選任していること(職業能力開発推進者を選任していない場合は、計画届を提出する日までに選任してください。)
□ 申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること(事業内職業開発計画を策定・周知をしていない場合は、計画届を提出する日までに策定・周知してください。)

【助成手続きチェックリスト】
□ 訓練開始日の1か月前までに計画届を労働局に提出すること
□ 申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと
□ 申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること
□ 対象労働者の職務に直接関連する訓練であること
□ 訓練時間数が10時間以上の訓練であること
□ OFF-JT(OFF the Job Training:企業の事業活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる訓練)を行うこと

OFF-JTとOJT(On the Job Training:適格な指導者の指導の下、企業内の事業活動の中で行われる実務を通じた訓練)を組み合わせた訓練を行うこと

注意事項として、直近(令和6年11月5日)に改正された主な内容について紹介します。
従前から、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払いがある場合は、助成金の対象外ですが、支給要領の改正により、申請事業主の訓練経費の負担に係る留意事項として、「申請事業主の教育訓練機関に対する訓練経費の支払いが完了しているか否かにかかわらず、申請事業主が教育訓練機関等から、実施済みの訓練経費の全部または一部につき、申請事業主の負担額の実質的な減額となる金銭の支払い(訓練経費の返金を含む。)を受けた場合は受ける予定がある場合等には、『訓練等に要した経費を支給申請までに申請事業主が全て負担』したことにはならないため、本助成金の支給対象経費には該当しません。」と明確化しました。この規定は、助成金の不正受給、不適正受給のため、定められたものですので、注意が必要です。

最後に、詳細な情報や最新の制度改正については、厚生労働省の公式な情報をチェックすることを強くお勧めいたします。これにより、企業は制度を最大限に活用し、持続可能な成長を目指すことができるでしょう。「人材育成支援コース」は、今後の労働市場においても重要な役割を果たす制度であり、企業と従業員の双方にとって有意義な機会を提供しています。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001325360.pdf

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