【第4回】「初診日」のカルテがない!
証明できない時の対処法と復活の裏技を徹底解説
「15年前に通っていたメンタルクリニック、もう廃業していて建物もなかった…。」
「病院に電話したら、『古いカルテは廃棄しました』と断られた。」
障害年金を申請しようと動き出した方の多くが、最初にぶつかる巨大な壁。
それが「初診日の証明」です。
第2回で、「初診日がいつか」によって年金の種類や受給要件が決まるとお話ししました。
しかし、実際にその日付を証明しようとすると、古い記憶や記録の欠如という現実に直面します。
「証明できないなら、諦めるしかないのでしょうか?」
いいえ、絶対に諦めないでください。
カルテがなくても、初診日を証明する方法は残されています。
第4回目は、障害年金申請の最大の難関「初診日の壁」を突破するための、プロのテクニックと対処法を余すところなくお伝えします。
目次
- なぜ「初診日」の証明がこれほど難しいのか
- そもそも「受診状況等証明書」とは?
- 「カルテは5年で捨てられる」法律の壁
- カルテがない場合の「探偵的アプローチ」:代替資料を探せ!
- 最終手段その1:「第三者証明」という救済措置
- 最終手段その2:「社会的治癒」で初診日をずらす?
- まとめ:証拠集めはパズルと同じ。諦めずに専門家へ

1⃣ なぜ「初診日」の証明がこれほど難しいのか
障害年金の審査は「書類審査」がすべてです。
面接はありません。
そのため、「私は〇〇年の〇月頃に初めて病院に行きました。」と口頭でどれだけ強く主張しても、それを裏付ける客観的な証拠(書類)がなければ、国は認めてくれません。
特に、以下のケースでは証明が極めて困難になります。
- 病歴が長い: うつ病や糖尿病などで、発症から10年、20年が経過している。
- 転院を繰り返している: 現在の病院が5軒目で、最初の病院がどこか曖昧
- 病院側の事情: 最初の病院が廃業している、または統廃合されている。
しかし、初診日が確定しないと、
「どの年金制度(国民 or 厚生)を使うか決まらない」
「保険料の納付要件を判定する基準日がない」
ということになり、門前払い(却下)されてしまいます。
これが、初診日が「最大の難関」と言われる所以です。
2⃣ そもそも「受診状況等証明書」とは?
初診日を証明するために、必ず提出しなければならない書類があります。
それが「受診状況等証明書」です。(※現在通院している病院と、初診の病院が同じ場合は不要です。)
これは、一番初めにかかった病院の医師に作成してもらう書類で、通称「初診日証明」とも呼ばれます。
診断書とは別の、A4サイズ1枚のシンプルな書類です。
ここには、以下のような内容が記載されます。
- 初診年月日
- 発病当時の症状
- 治療の内容
- 終診年月日(その病院での最後の診察日)
この書類がスムーズに取れれば何の問題もありません。
しかし、多くの方が次の「法律の壁」に阻まれます。
3⃣「カルテは5年で捨てられる」法律の壁
病院に電話をして「カルテはありません。」と言われると、病院が意地悪をしているように感じるかもしれません。
しかし、これは病院側の過失ではないことがほとんどです。
医師法という法律で、「カルテ(診療録)の保存期間は5年」と定められています。
つまり、最終来院日から5年が経過していれば、病院は合法的にカルテを廃棄できるのです。(※電子カルテ化に伴い長く保存する病院も増えていますが、紙カルテ時代のものは廃棄されていることが多いです。)
「10年前に一度だけ行った病院」などは、カルテが残っている可能性は極めて低いのが現実です。
では、カルテがない場合、どうすればよいのでしょうか?
4⃣ カルテがない場合の「探偵的アプローチ」:代替資料を探せ!
カルテ(直接証拠)がない場合は、その他の資料(間接証拠・状況証拠)を積み上げて、「この時期に通院していたことは間違いない」と証明していきます。
これを私たちは「初診日の積み上げ証明」と呼んでいます。
ご自宅の引き出しや、実家の押し入れを探してみてください。
以下のようなものが残っていませんか?
■ 有力な証拠となるもの(代替資料リスト)
- 診察券: 日付が入っていなくても、発行時期や通番から推測できる場合があります
- お薬手帳・薬剤情報提供書: 日付、病院名、処方薬が記載されているため、非常に強力な証拠になります。
- 領収書・レシート: 医療機関の受領印や日付があるもの
- 母子健康手帳: 発達障害や先天性疾患の場合、最強の証明書になります。
- 健康診断の結果表: 「要精密検査」などの指摘や、数値の異常が記録された日を初診とみなせる場合があります。
- 生命保険・医療保険の給付記録: 過去に入院給付金などを請求した際の診断書のコピーや、保険会社からの通知書
- 健康保険の「療養の給付記録」: 健保組合や協会けんぽに開示請求を行うことで、過去の受診履歴が出てくることがあります。
- 家計簿・日記: 「〇月〇日、〇〇医院へ行く。タクシー代〇〇円」といった記載も、他の資料と組み合わせれば証拠になります。
- 学校や職場の記録: 保健室の利用記録、健康診断後の産業医との面談記録など
これら一つ一つは小さな証拠ですが、組み合わせることで「この時期に病院に行っていた」という事実を、年金機構に認めてもらえる可能性があります。

5⃣ 最終手段その1:「第三者証明」という救済措置
「家中を探したけれど、領収書もお薬手帳も全部捨ててしまった…。」 という場合でも、まだ手はあります。
「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」という制度です。
これは、当時のあなたの通院状況を知っている友人、知人、親戚、隣人などに、「〇〇さんは、平成〇年頃、体の不調を訴えて〇〇病院に通っていました。」という証言を書いてもらう方法です。
■ 第三者証明のルール
- 原則として2名以上の証言が必要です(三親等以内の親族以外の第三者が望ましい)。
- 証言だけでは弱い場合があり、診察券などの参考資料とセットで提出するのが理想的です。
- 20歳前に初診日がある場合は、この要件が少し緩和されます。
「当時の同僚が覚えていてくれた」
「昔の大家さんが証言してくれた」
というケースで、無事に初診日が認められた事例は数多くあります。
6⃣ 最終手段その2:「社会的治癒」で初診日をずらす?
これは非常に専門的なテクニックになりますが、「社会的治癒」という考え方があります。
例えば、以下のようなケースです。
- 20歳の時: うつ病で通院(数か月で終了し、元気になった。) ※この時のカルテはもうなく、当時の年金加入状況も不明瞭
- その後15年間: 薬も飲まず、病院にも行かず、元気に会社員として働いていた。
- 35歳の時: 仕事のストレスでうつ病を再発し、再び通院を始めた。
この場合、医学的には20歳の時が初診日かもしれません。
しかし、カルテがないため証明できません。
そこで、「15年間も普通に働けていたなのだから、一度『治った』とみなしましょう。」というのが「社会的治癒」の考え方です。
これが認められれば、「35歳の再発時に受診した日」を新しい初診日として扱うことができます。
35歳の時の記録なら残っている可能性が高く、しかも会社員であれば「障害厚生年金」の対象になり、メリットが非常に大きいです。
この主張を通すには、高い専門知識と論理的な申立書の作成が必要ですが、成功すれば不支給の危機を逆転できる強力な手段です。
7⃣ まとめ:証拠集めはパズルと同じ。諦めずに専門家へ
第4回目は、多くの人を悩ませる「初診日の証明」について解説しました。
①カルテは5年で廃棄されるのが一般的(病院のせいではない)
②諦めずに「お薬手帳」「診察券」「領収書」を探す。(積み上げ証明)
③保険組合の記録や、生命保険の申請記録も確認する。
④友人の証言(第三者証明)も有効な手段
⑤「社会的治癒」で初診日を変える逆転の一手もある。
初診日の証明は、まるで探偵が証拠を集めてパズルを完成させるような作業です。
ご自身だけで探して「何もない」と諦めていた方でも、私たち社会保険労務士がヒアリングを行うと、
「そういえば、あの時の入院で保険を使ったかも!」
「当時の手帳が実家にあるかも!」
と、糸口が見つかることが多々あります。
「初診日さえ証明できれば、受給できたのに…。」
そんな悔しい思いをしないためにも、カルテがない時こそ、専門家の知恵を頼ってください。



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